宅地建物取引主任者(宅建主任者)は国土交通省が認定する国家資格。不動産業界では不可欠で高い信頼が得られる資格です。仕事に直結しますから、頑張りがいがあり、毎年多くの受験が……。
希望通り関連業種に就職した私は、働きながら宅建主任者資格を目指しました。上司や先輩にハッパを掛けられたり、優しくアドバイスを受けたりしながら合格することができました。これもひとえにみなさんのお陰……ですが、何よりのサポートはフォーサイトの通信講座のことを教わったことです。
念願の資格を取り、一人前の宅建主任者目指して奮闘中の私。このサイトではさまざまなエピソードを紹介してきます。
不動産関連業種では必須の資格、それが宅地建物取引主任者(宅建主任者)です。私も入社後すぐ、取得を奨励されました。出世するためには是が非でも取らなければならない資格。さらに言えば、宅建の資格がなければ生き残れない世界なのです。もともと不動産には興味があったのですが、こと資格取得に関しては出遅れてしまうことに。それと言うのもまずは入社試験を突破しなければとテンパってしまい、準備が遅れてしまったのです。
何とか入社を果たし、研修期間を過ぎた夏頃から準備を始めることになりました。「これ、試験科目だから……」。上司から手渡された資料には難しそうな法律用語がぎっしり。「対策はできているかも知れないけど、フォーサイトの通信講座がいいよ」とアドバイスを受けてスタートしました。
(イ)宅地建物取引業法
宅地建物取引業法、同施行令・施行規則などの関係法令から20問前後。
(ロ)法令上の制限
都市計画や国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、農地法など8問前後。
(ハ)その他の法令
宅地・建物の需給に関する法令や住宅金融公庫法、不当表示防止法など。登録免許税法、印紙税法、地価税法など不動産関係の税法からの出題もあり、計8問程度。ただし、登録講習修了者は一部の科目が5問免除になる。
(ニ)権利関係
民法、不動産登記法、借地借家法など14問前後。
「宅地建物取引業法」が約20問、「法令上の制限」「権利関係」が22問に、その他法令が8問で計50問(登録講習修了者は45問)。ただし、法改正により内容が変更になることも。2010年度は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(平成19年法律第66号)が、宅地建物取引業法施行規則第8条第7号に定める“宅地建物取引業法及び同法の関係法令”に該当する法令として、出題の対象になったそうです。※(財)不動産適正取引推進機構HPより
初めて見る専門用語もあるでしょうが、備えあれば憂いなし。私はフォーサイトの通信講座で準備を整えました。